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規約・指針 研究倫理指針   

1.基本的な考え

(目的)
研究倫理指針は、日本介護福祉学会会員が介護福祉実践の理論的・実践的向上を目指して行う研究活動について、その研究倫理のあり方を示すものである。

(適用範囲)

  • 本研究倫理指針は、学会員の行うわが国における介護福祉実践および介護福祉学の向上に寄与することを目指して行われるすべての研究活動を含むものとする。
  • これらの研究活動とは、介護福祉学の実践に関する研究発表、実践報告から、計画的に行われる研究やその成果としての研究論文の執筆までを含むものとする。

(学会員が尊守すべき事項の基本原則)
(1)研究活動における科学的合理性と倫理的妥当性の確保

  • 個人の尊厳および人権を尊重して研究活動を実施する。
  • 科学的合理性および倫理的妥当性があることが認められる研究活動を実施する。

(2)研究活動におけるインフォームドコンセント

  • 研究計画の活動の実施にあたって、研究対象者は事前に研究者からインフォームドコンセント(十分な説明を行い、同意を得る)を受けた上で実施される。
  • 研究活動の実施にあたって、研究者はインフォームドコンセントの手続きを研究計画に盛り込む。

(3)研究成果の公表

  • 研究者は、研究対象者の個人情報を保護するための必要な措置を講じた上で、研究成果を公表しなければならない。

2.引用

(1)先行研究の明示

  • 研究とは先行研究の上に新たな知見を積み重ねること。
  • 研究においては、参考にした先行研究を明示するとともに、先行研究が示す知見と自らが述べる知見を区別して述べる必要がある。
  • 先行研究からの知見を自らの研究に援用した場合、その先行研究について原著者名、文献、出版社、出版年、引用箇所を明示しなければならない。
  • 長文の引用、図表の転載等を行う場合には、原則として出版社もしくは原著者からの承諾を得るべきである。
  • 引用を行う場合は、原典を確認する。原典が入手できない等やむを得ない場合のみ「孫引き」が許される。

(2)盗用・剽窃

  • もし、他者の行った研究成果をそのまま、あるいは僅かに変えただけで自分の論文に使用した場合、それは盗作もしくは剽窃として糾弾・告発される行為であり、厳に現に禁じなければならない。

3.事例研究

(1)匿名性の確保

  • 事例を用いた研究を行う場合、対象者(当事者)を特定できないように匿名化する。
  • 介護過程や介護内容のリアリティを損なうことがない程度に事例を加工して用いる。
  • 事例を加工している場合は、その旨を明示する。

(2)事例使用の承諾

  • 事例を使用する場合、あるいは口頭発表をする場合、前もって当事者から文書で承諾を得ることを原則とする。
  • 当事者から実名公表の承諾を得ている場合には、その旨を明示する。
  • 他の研究者が執筆した事例を使用する場合、引用を明示する。
  • 論文や事例研究としての適性を欠く恐れがある事柄-係争中の事件や利用者と介護職の間に利害関係が生じる可能性のあるもの等-を題材として取り扱うことは極力避ける。

4.調査研究

(1)匿名性の確保

  • 調査を実施する際に、必要がある場合には、調査対象者・地域・団体等の匿名性が守らなければならない。

(2)調査方法

  • 調査用紙(質問紙)の文言は、対象者の名誉やプライバシー等の人権を侵害するものであってはならない。

(3)手続き

  • 調査研究の過程では、その手続き過程が詳細に示されなければならない。
  • 調査結果を改竄してはならない。
  • 調査用紙(質問紙)および結果データは開示要求に対応すべく、最低(5)年は保存されなければならない。
  • 他者が行った調査で使用された調査用紙(質問紙)の全部または一部を使用する場合には、その旨を明示しなければならない。

(4)捏造

  • 調査データを捏造したり、データの一部分を改竄すること、さらに分析・解釈を容易にするために恣意的に特定のデータを削除することは、厳に禁じなければならない。
  • 代表的なデータのみを示す場合には、その選択の客観的な基準を明示しなければならない。

5.書評

  • 書評は、発刊された研究業績の評価を含むものであるから、評者は全文を読了した上で公正・客観的に批評しなければならない。
  • 書評は、著者の人格を傷つけるものであってはならない。
  • 書評に対して、著者からの要求があった場合には、その反論が許されなければならない。

6.査読

(1)匿名性

  • 投稿された研究業績の査読を行う過程において、著者と査読者の双方の匿名性が保持されなければならない。

(2)公平性

  • 査読は、投稿された研究業績の評価を含むものであるから、査読者は全文を読了した上で、公正・客観的に評価を行い、かつ指摘する内容が明確でなければならない。
  • 査読は、著者の人格を傷つけるものであってはならない。
  • 査読結果に対して、著者から要求がある場合には、その反論が許されなければならない。
  • 査読者は、原稿が公刊される前に、その内容を自分の研究に利用したり、第三者に明かしたりすることは許されない。

(3)手続き

  • 査読を依頼されたとき、査読原稿の内容を見て、自分は評価を行うには不適格であると判断した場合には、査読を辞退し、原稿を返却することができる。

7.二重投稿・多重投稿の禁止

(1)二重投稿・多重投稿

  • 同じ内容の研究論文を同時に二つ以上の研究誌に投稿してはならない。
  • 既にに出版物に掲載されている論文と同一の内容の原稿を投稿することもしてはならない。(ここでいう出版物の範囲は、アブストラクツ(要約)のみを掲載しているものや、領布範囲が限られている大学の紀要などは、その範囲に含まれない)
  • これらの二重投稿・多重投稿が明らかになった場合、投稿論文は却下される。

(2)連続した研究の場合

  • 既に他の研究誌に投稿あるいは公表した原著論文をもとにして本学会において研究論文等として発表する場合は、内容の変更箇所を明示しなければならない。
  • 前回発表した研究論文の成果を踏まえて、次の研究論文を執筆し、投稿する場合には、前著と同一でない旨を明示しなければならない。
  • 二重投稿にあたるかどうかの判断は編集委員会が行う。そのため、投稿した原稿と類似した内容の原稿を他の雑誌に投稿している場合や既に出版している場合には、研究論文等を投稿するにあたり、当該論文を添えて編集委員会に提供しなければならない。

8.学会・研究会等での発表における姿勢

(1)姿勢

  • 学会・研究会等で発表する場合は、その内容が介護福祉学および介護福祉実践の向上に寄与することの自覚のもとで行わなければならない。
  • 発表申し込みをしたが、発表の準備が間に合わない時、キャンセルするようなことは出来るだけ慎むようにしなければならない。どうしても間に合わない場合は、速やかに届け出ることを義務とする。
  • 同じ研究グループに所属する複数の発表者が「…(その(1))」「…(その(2))」「…(その(3))」などと主発表者の名義を変えて、一つの分科会を独占するような発表は、慎むべきである。
  • シンポジウムや個人発表等においては、所定の時間数を厳守する。

(2)匿名性の確保

  • 「(3).事例研究」に準じ、匿名性の確保と事例使用の承諾を得なければならない。

9.研究費

  • 諸団体から研究費を得て研究をする場合、その会計を明瞭にし、研究目的に合致した予算、予算に合致した使用、流用のある場合の理由の明示、支出に関する領収書などの証拠書類の整理保存に努め、その使用が不正なものであってはならない。
  • 研究費の使用においては、研究費を支出する団体が定める規程を遵守しなければならない。
  • 組織や団体から資金の提供を受けて研究をおこなった場合は、発表時あるいは研究論文にその旨を明記する。

10.共同研究のあり方

  • 共同研究の組織の運営および会計は民主的になされなければならない。構成員の一部に過重な負担をかけたり、不明朗なものであってはならない。
  • 共同研究の成果の発表(学会発表や研究論文の作成等)にあたっては、構成員は研究過程と成果への貢献に応じた取り扱いをうけるべきである。

11.データ管理の留意点

  • 調査研究で得られたデータは、調査対象者個人が特定できる形で発表されてはならない。
  • 調査研究のデータ管理は厳重に行わねばならない。これらの個人情報を含んだデータシート・記入用紙や、コンピュータファイルなどについては、個人を特定できる情報(氏名など)を削除した上で管理する。また、各データファイルは出来るだけパスワードプロテクションなどのセキュリティー対策を講じた上で、慎重に取り扱うこと。
  • コンピュータ上のデータに関しては、そのコンピュータが完全にインターネット環境から独立している場合を除き、ファイル交換ソフト、スパイウェア等の影響を排除できるような配慮を行うなうべきである。
  • 調査データの物理的な管理は、施錠可能な引き出しや棚に収納するなどして、第三者の目に触れることがないようにしなければならない。
  • データ処理のためにプリントアウトされたものについても、研究発表や研究論文執筆後、必要がなくなった時点で破棄されなければならない。

12.権利関係についての注意

(1)研究データの権利

  • 研究データ使用の権利は、そのデータを直接集めた人だけでなく、研究に学術的な貢献をした人や組織すべてが何らかの権利を保有していると考えられる。研究発表においては、そうした関係者の権利にも充分な配慮をしなければならない。
  • 研究に学術的な寄与をした個人には、その研究を発表する際、連名著者となる権利がある。この学術的な寄与とは、研究計画の立案、分析方法の決定、データの解釈、論文の執筆などに参加することを意味する。ただし、統計解析ソフトへの調査データの入力や分析作業の実施などの単純作業は、通常、学術的な寄与とは見なされない。

(2)著述作品への責任

  • 連名著者は論文の内容に責任を持たなければならない。従って、連名著者になるか否かについて、著者は本人の意志を確認する必要がある。
  • 連名で著述する場合においては、その貢献度に基づいて、著者の順位を決定するべきである。
  • 研究への寄与が単純作業のみである場合、または、寄与がそれほど大きくない場合は、謝辞・脚註などで謝意を表するだけにとどめることができる。
  • 連名著者となるかどうか、連名著者の順序をどうするか、謝辞・脚註に姓名を記すかどうかについては、論文の執筆を始める前までに、遅<とも原稿を投稿する前までには、関係者全員の合意を得ておく必要がある。

13.研究活動におけるハラスメントの禁止

  • 大学、研究所内あるいは共同研究組織において、その成員間の上下関係、権力関係を行使して、その上位の者が下位の者に対して、研究・教育・資格付与・昇進・配分等において不当な差別を行ったり、不利益を与えてはならない。
  • 研究者は、その研究活動において、不当な中傷を行ってはならない。

14.社会通念上の倫理に反する研究の禁止

(1)研究における倫理性

  • 研究において、対象者に人権の侵害や差別を助長するおそれのあること、あるいは社会通念や法に抵触するおそれのあるものは取り上げるべきではない。

(2)差別を助長する用語の使用の禁止

  • 口頭発表・研究論文の執筆等にあたって、研究目的を外れて社会的に不適切と考えられる用語を用いてはならない。ただし、引用文献である原典において用いられている場合はこの限りではないが、その旨を明示し、不必要な人権侵害・差別が起こらないように配慮しなければならない。
  • 学会員は、差別的表現とされる用語や社会的に不適切とされる用語について理解を深めなければならない。

15.倫理委員会の設置

  • 日本介護福祉学会は、日本介護福祉学会研究倫理指針に違反する行為に対処するために、理事会のもとに倫理委員会を設置する。
  • 日本介護福祉学会倫理委員会の内規については、別途定めるものである。

16.その他

  • 日本介護福祉学会研究倫理指針は、以下の資料を参考に作成している。
  • 日本社会福祉学会研究倫理指針
  • 日本ケアマネジメント学会研究倫理指針
  • 日本認知心理学会「認知心理学研究」投稿倫理規定
  • 日本社会福祉士会「会員が実践研究等において事例を取り扱う際の留意点 」
  • 日本中毒学会「中毒研究投稿規程」
  • 日本発達障害学会「発達障害研究論文投稿マニュアル」
  • 文部科学省「疫学研究に関する倫理指針」
  • Psycho-Oncology Group 研究と倫理
  • 日本社会学会編集委員会「社会学評論スタイルガイド」