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規約・指針

日本介護福祉学会評議員に関する規則

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(目的)
第1条
この規程は,日本介護福祉学会(以下「本会」という)の評議員について定める。
(定数)
第2条
評議員の定数は,本会正会員の5%程度を上限とする。
(評議員の任務)
第3条
評議員は評議員会を組織し,以下の重要会務につき審議する。
  • 事業計画及び予算案の審議
  • 総会の議案の審議
  • その他,理事会から要請された案件の審議
2 
評議員は,担当理事ともに地区活動並びに委員会活動を行う。
(選任手順)
第4条
評議員は,理事会に設置される評議員推薦委員会で推薦され,理事会の承認を経て会長が委嘱する。
2 
評議員の選任に関する手続きについては別に定める。
(評議員会)
第5条
評議員会は全ての評議員をもって構成する。
2 
評議員会は会長が招集し,定時評議員会として毎年1回全国大会時に開催するほか,必要がある場合に開催する。
3 
評議員会には互選により議長を置き,議事を進行する。
(任期)
第6条
評議員の任期は3年とし,再任できる。
2 
補充及び任期途中で選任された評議員の任期は,その期の残留期間とする。
(改正)
第7条
この規程の改正は理事会の議を経て,総会に報告されなければならない。
附則
  1. この規程は2014年10月5日より施行する。
  2. この規程は2017年10月1日より一部施行する。
  3. この規程は2017年5月12日より施行する。
  4. この規程は2019年3月16日より施行する。